相続登記が義務化されます。ご存知ですか?

  • 相続登記とは、亡くなられた方がお持ちだった不動産の名義を変更する登記のことです。今、所有者不明不動産が全国的に問題となっており、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。これを行わないと、過料の制裁が科されます。

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20年前にお亡くなりになった方の相続登記

20年前にお亡くなりになったお父様の相続登記が未了のまま、最近相続登記が義務化されることをお知りになり、ご相談に来られました。お父様がなくなられた後に、ご兄弟であるお子様がなくなり、また配偶者であるお母様もお亡くなりになっておりました。お父様がお亡くなりになった時点では、相続人は、4名でしたが、そのまま放置していたため、相続登記を行う時点では、相続人が7名に増えて手続きが煩雑となってしまいました。このようなことを避けるため、可能な限り早めに相続登記を行うことをお勧めいたします。

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